大阪公立大学工学部化学バイオ工学科同窓会

会則

大阪公立大学 工学部 化学バイオ工学科同窓会 会則

第1章 総則

第1条 名称

本会を、大阪公立大学工学部化学バイオ工学科同窓会と称する。

第2条 目的

本会は、会員相互の親睦を図るとともに、大阪公立大学、大阪公立大学工学部及び化学バイオ工学科の運営を支援し発展に寄与する事を目的とする。本会はその目的を達するために次の事業を行う。

1.同窓生間の親睦を図る事業 
2.大学、工学部及び化学バイオ工学科の運営を支援する事業
3.会員情報の管理及び個人情報の保護
4.その他、本会の目的を達するために必要な事業

第3条 事務所

本会の事務所を大阪公立大学工学部化学バイオ工学科(大阪市住吉区杉本3丁目3番138号)に
置く。理事会の承認を得て支部を置くことができる。

第2章 会員

第4条 会員

本会は下記の会員をもって、構成する。
1.正会員は以下の卒業生、修了生とする。
(1)大阪市立都島工業専門学校(工学系化学分野)
(2)大阪市立大学理工学部及び大学院(工学系化学分野)
(3)大阪市立大学工学部及び大学院(化学及び化学バイオ分野)
(4)大阪公立大学工学部及び大学院(化学及び化学バイオ分野)
2.準会員は以下の在学生とする。
(1)大阪市立大学工学部及び大学院(化学バイオ分野)
(2)大阪公立大学工学部及び大学院(化学バイオ分野)
3.特別会員は1.(1)から(3)に定めた旧教員及び教員とする。 

第3章 組織及び役員

第5条 組織

本会の運営のため、役員会、理事会、評議員会を置く。

第6条 役員

本会に次の役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.会計 1名

第7条 役員及び事務局員の選任

1.名誉会長は、理事会で学科長(主任)を推挙する。
2.会長、副会長及び会計は、理事の中から理事会にて選任する。
3.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
4.事務局員は、会長が会員の中から選任することができる。

第8条 役員及び事務局員の任務

1. 会長は、本会を代表し、本会の運営を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在時には代行を務める。
3. 会計は、経常会計、特別会計の収支を管理し、予算の適正な執行を管理する。
4. 事務局員は、会務を担う。

第9条 役員会

1. 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会長、副会長及び会計で構成する。
2. 役員会には、監事及び事務局員を参加させることが出来る。
3. 役員会は、具体的な運営課題を審議し、その内容を理事会に提案する。

第10条 理事及び監事の選任

理事及び監事は会員から選任し、定員を理事12名以内、監事1名とする。各々、評議員会の承認を得る。その任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合、補充した理事及び監事の任期は前任者の残存期間とする。

第11条 理事会

1.理事会は、必要に応じ会長が招集し、理事、監事で構成する。
2.理事会には、事務局員を参加させることが出来る。
3.理事会は、理事総数の過半数以上の参加者を以て成立する。ただし委任状を含む。
4.理事会は、本会の執行事項を判断する議決機関であり、参加者の過半数を以て議決する。
ただし、運営及び会計を監査する監事は議決には加わらない。
5.理事会は、本会の運営の必要に応じて各種委員会を置くことが出来る。

第12条 評議員

評議員は、年次別に2名を互選する。不可の場合は役員の推薦により選出する。評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第13条 評議員会

1.評議員会は本会の最高決定機関であり、会長の招集に応じて年に1度は開催される。
2.評議員会は、評議員総数の過半数以上の参加者を以て成立する。ただし委任状を含む。
3.評議員会は、次の事項を審議し、参加者の過半数を以て議決する。
(1)会則の改正
(2)人事案件
(3)事業計画
(4)予算及び決算
(5)本会の解散及び清算等
(6)その他会務に係る事項 

第4章 会計・経費

第14条 会費・経費

会員(特別会員は除く)の終身会費は30,000円とし、原則入学時に納入する。本会の経費は、会費、寄付金並びにその他収入をもって充てる。

第15条 会計年度

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第5章 附則

第16条 除名、表彰

1.本会の名誉を著しく損ねる、あるいは不正を働く者は理事会の議決を経て除名できる。
2.本会の名誉を高め、社会に大きな成果が認められた者には理事会の承認を得て表彰を行うことができる。

第17条 会則の改正

本会則の改正は、理事会の提案に基づき、評議員会の議決によってこれを行う。

第18条 会則の発効

本会則は設立評議員会から発効する。

制定 2022年2月26日
発効 2022年4月1日